それって違法かも?!知らずにやってる車の違反行為

知らずにやってる車の違反行為

車の違反と聞くと、スピード違反や赤信号無視、ながら運転などの走行中の道路交通法違反を思い浮かべる方が多いでしょう。

普段から安全運転しているから自分は大丈夫!と思っていても、知らないで気づかぬうちに道路運送車両法の保安基準に違反をしているかもしれません。

この記事では、自分があたり前だと思って何気なくしてしまっている車の違法行為をご紹介していきます。

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ロントガラスに関する違反

フロントガラスに貼り付けた初心者マーク

取り付けてOKなものとNGなもの

吸盤タイプの初心者マークを、スマホホルダーなどをフロントガラスの内側に取り付けている車を街中で見かけたことはないでしょうか?

自分の車もそうしてるという人もいませんか?

実はこれ、違反になってしまうのです。

法令で定められたもの以外は取り付け・貼り付けなどが禁止されているのだ。

なおかつフロントガラスの縦の長さの上から20%までと、下から150mmまでの位置でなければなりません。

ー OKなもの ー

・車検ステッカー
・点検整備済ステッカー
・ルームミラー
・ドライブレコーダー
・TVアンテナやカーナビ用GPSアンテナ
・オートライトやレインセンサー
・車間距離を測定するためのレーダーやセンサー類
 など

フロントガラスにNGなもの
・初心者マークやクローバーマーク
・スマホホルダーやカーナビホルダー
・リモコン受信機
・可視光線透過率が70%未満の着色フィルム
・貼りつけが認められていないステッカー
・吸盤で付けるぬいぐるみやお守り
など

初心者・クローバーマークなどの正しい取付位置

吸盤タイプはリアガラスの内側から取り付けるのが正しい使い方で、前側はボンネットに貼るのが一般的です。

ただしアルミボンネットの場合はマグネットタイプの初心者マークはくっつかないので、ステッカータイプのものにするかボンネット周辺の貼りつけられるところをさがしましょう。

またリアガラスにスモークがかかって初心者マークが見えないときは、外側のハッチ部にマグネットタイプをくっつけよう。

なお運転席・助手席の側面ガラスとヘッドライト・テールライトなどの灯火類にかかるような貼り方は保安基準違反となります。

MEMO
長期間マグネットのものを貼っていると、ボディの色褪せの原因になるので定期的に貼る場所を変えたり、乗らないときは剥がしておくとよいでしょう。

期日を過ぎた点検整備済ステッカー

数字(年月)の書かれた丸いシールを「点検整備済ステッカー」といい、次回の定期点検の時期が記されています

実はこのステッカー、期日を過ぎて貼ったままでいると保安基準違反になってしまうのです。

12ヶ月点検の場合は、裏側(車内側)にはこのように記載があります。

期日を過ぎたステッカーは必ずはがしてください。

前面ガラス貼付に係る国土交通大臣指定済

・前面ガラス左側上部(左ハンドル車は右側上部)に1枚に限り貼付することができます。

・令和〇年1月31日を過ぎて貼付していると保安基準違反になります。

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上駐車違反

やりがちな路駐行為

駐車禁止の標識があるところで駐車をしていたら違反行為だということは免許を取得したドライバーなら誰もがわかることです。

しかし、駐車禁止の標識がないところでも駐車違反となる場合があるのです。

例えば、住宅街などで路駐している車があり、邪魔だなと思いつつその横をギリギリで通過したことなどはないだろうか?

駐車禁止でなくとも路駐しているこの車は、実は違反をしている可能性があるのだ。

なぜなら路上に駐車するときは、車両の右側に3.5m以上のスペースを取らなければならないと定められているからです。

万が一のときに緊急車両が通れなければならないからである。

駐車NGな主な場所

路上駐車をしてはいけない場所
・火災報知器から1m以内
・駐車場の出入り口から3m以内
・交差点、横断歩、曲がり角、工事現場、消防のための設備から5m以内
・踏切やバス停から10m以内
・自転車通行帯、トンネル内、勾配のきつい坂や頂上

主に交通の妨げになり、公共の交通機関や緊急性の高い場所などがあげられます。

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イト類に関する違反

車幅灯の色

よく見かけるのが、スモールランプやポジションランプと呼ばれる車幅灯の色を青やピンクなどに変えていたり、左右で色が違う車です。

簡単にできるオシャレだと思ってやっていたとしても、違反行為にあたります。

なぜなら車幅灯は白色であり、その全てが同一でなければならないと定められているからです。

※平成18年以前の生産車は白色・淡黄色(たんこうしょく)・燈色(だいだいいろ)

ウインカーポジションのように、ウインカーと一体のものは橙色でもよいとされています。

後付けのアンダーネオン

以前はネオン管というもので車両下のライトアップが流行っていましたが、LEDテープが普及している今でも変わらずアンダーネオンと呼ばれています。

実は、このアンダーネオンを禁止する規定はないのです。

ただし緊急車両やウインカー・バックランプとの誤認を防ぐため前側に赤色、後側に赤・白・橙色のアンダーネオンだと違法となり、直接光源が見えてもいけません。

しかしながら、車検時はその他灯火類としてグレーゾーンなドレスアップで、地域などにより不適合になります。

特にディーラーや指定工場では、車検の際に取り付けているとほぼ断られるでしょう。

室内灯(ルームランプ)

電球色の規定はないので、白でも青や赤でも問題はありません。

しかし、安全運転義務について道路交通法第70条で下記の通りに規定されています。

安全運転義務 (道路交通法第70条第1項)

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

つまり、走行中に点滅・点灯させるとガラスへの反射で運転に支障をきたしたり、周りの誤認を招くようなことがあれば違法となる場合があるのです。。

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とめ

車のカスタマイズや改造をすることが原因の違反以外にも、気づかないうちにしていることもあるかもしれません。

道路を運転している限り「知らなかった・気づかなかった」では済まされないこともあります。

もし知らずに違反行為をしていたら、ぜひこの機会に自分の車や運転を見直してみよう!

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最後まで読んでいただきありがとうございます。この後も引き続き当ブログ『またたびCarfe』でゆっくりとお過ごしください。

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